東京つくし会会則

tsukushi東京都精神保健福祉家族会連合会会則

第1章 総則
第1条 (名称および事務所)
この会は、東京都精神保健福祉家族会連合会(通称東京つくし会)と称し、事務所を 東京都内に置く。
所在地 東京都世田谷区八幡山3丁目33番1号 林マンション301号室
第2条 (目的)
東京つくし会(以下「この会」と称す)は、すべての市民が安心して希望のある人生を送れるように、次のような社会の実現を目指す。
(1) 精神疾患について一人ひとりの市民が理解している。
(2) 精神疾患の予防に熱心である。
(3) 精神疾患を早期に発見し早期に支援を受けられる。
(4) 精神障がいの状態になっても尊厳を守られ、支援を受けながら希望をも
って地域で生活できる。
とくに、家族が介護の責任を負わされて苦しむことがないように、また 精神疾患や障がいの状態がどんなに重くても人権を尊重され、行き届いた 医療と福祉の支援が十分に受けられるように、介護と支援の法律・制度と 社会資源を整える運動に当事者、関係者、一般市民とともに取り組む。
2.上記の目的を達成するために、本会会員の活動を支援する。
第3条 (会員)
この会の会員は、次の2種類とし、いずれも理事会の承認をもって会員とな
ることができる。会員は定められた会費を納めるものとする。
(1)正会員:東京都内の精神障害者をもつ家族の会(家族会)及び関係する
団体
(2)賛助会員:この会の目的に賛同し、賛助するために入会する個人及び団体
第4条 (活動)
この会は、第2条の目的を達成するために、次の活動を行う。
(1)精神疾患と精神障がいの状態にある人々及びその家族が、社会の中で人間としての権利を守られ、安心して地域で生活ができるよう、法律・制度や社会の改革のための運動を、市民や他の団体と連携して進める。
(2)精神疾患と精神障がいに対する社会の理解を促し、偏見と差別を取り除くために、学校・職場・地域などで精神保健の知識が啓発されるよう関係機関に働きかける。
(3)精神疾患の予防に必要な施策を提言し、早期発見・早期支援が行われるよう関係機関に働きかけ社会に訴えてゆく。
(4)支援の対象に家族が含まれる必要があることを社会や関係機関に訴え、家族支援制度の確立を図り、介護が家族に全面的に負わされる状況を改革していく。
(5)医療機関の偏見と差別を取り除くための働きかけ、及び精神科医療において最新技術と精神療法の導入が確立するよう働きかけるとともに、救急医療の改善を求める。
(6)精神障がいの状態にある人の回復に必要な支援体制の確立のための活動を行う。特にひきこもりや孤立状態にある人の支援を求める。
(7)都内各地の家族会を支援するとともに、家族と当事者の支援を相談事業等を通して行う。家族同士で行う家族相談員の養成を行う。

第2章 役員
第5条 (役員の定数)
この会に次の役員を置く。
(1)会長1名
(2)副会長若干名
(3)会計担当理事1名
(4)理事10名以上15名以内(含会長、副会長、会計担当理事)
(5)理事補佐若干名
(6)監事2名
第6条 (役員の選任等)
1.理事及び監事は、評議員会において、理事会が推薦する候補者の中から選任する。理事補佐は理事会で選任する。
2.会長、副会長及び会計担当理事は理事の互選により定め、評議員会に報告する。
第7条 (役員の任務)
(1)会長はこの会を代表し、理事会の決定に基づき会の運営にあたる。
(2)副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは会長の職務を代行する。
(3)会計担当理事は経理を担当し、会の財務状況を適宜理事会に報告する。
(4)理事補佐は、理事会の決定に基づき業務の一部を担当する。
(5)監事は経理を監査する。
第8条 (役員の任期)
役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。任期終了後も後任者が就任するまではその職務を行うものとする。但し、理事補佐については後任がいなくても退任できることとする。
第9条(役員の解任)
1.理事及び監事が次の各号のいずれかに該当するときは、評議員会において評議員の現在数の3分の2以上(委任状を含む)の議決に基づき解任することができる。この場合、理事会及び 評議員会において議決する前に、役員に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
2.会長、副会長及び会計担当理事は、前項に準じ理事会において、理事現在数の3分の2以上(委任状を含む)の議決に基づき解任することができる。また、この結果を評議員会に報告する。理事補佐は、本人の申し出または理事会の議決により退任できる
第10条 (理事会)
1.この会の業務の決定は理事会で行う。但し、日常軽量な業務は会長が専決し、これを理事会に報告する。
2.理事会は会長が招集し、その議長となる。但し、会長は議長を他の理事に委任すること ができる。
3.理事会は理事総数の3分の2以上の出席(委任状を含む)がなければ、その議事を開き議決することができない。
4.理事会の議事は理事総数の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによ。

第3章 相談役

第11条 (相談役)
この会の事業や運営上の諸問題について専門的立場から意見や協力をあおぐために相 談役を置くことができる。

第4章 評議員及び評議員会

第12条(評議員)
団体会員は毎年度1名の評議員を選出する。但し、20名以上の登録会員を有する団体は2名の評議員を選出することができる。
第13条 (評議員会)
1.評議員会は最高意思を決定する機関として会長が招集し、毎年度1回開催する。但し、その他必要に応じ臨時に開くことができる。
2.評議員会の議長は、その都度評議員の互選とする。
3.評議員会は評議員総数の過半数の出席(委任状を含む)がなければその議事を開き議決することができない。
4.評議員会の議事は評議員会出席者(委任状を含む)の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
5.次に掲げる事項については理事会の議決を経て、評議員会の議決を得なければならない。
(1)前年度の決算及び事業の報告
(2)新年度の予算及び事業計画の承認
(3)役員の選任
(4)役員の解任
(5)新会員の紹介と承認
(6)会則に関する審議ならびに決定
(7)その他、会長が必要と認める事項

第5章 ブロック会議及び特別委員会

第14条 (ブロック会議)
この会は、東京都全域を三つのブロックに分けて、それぞれに次のブロック会議を置 く。
東京都23区東地域ブロック会議
東京都23区西地域ブロック会議
東京都多摩地域ブロック会議
各ブロック会議では、地域内の家族会運営支援、情報交換、要望活動支援などの活動 を行なうとともに、東京つくし会と単会との繋がりを強化し、相互の活動を発展させる。

第15条 (特別委員会)
必要あるときは、特別委員会を設置することができる。特別委員会は専門的事項につ いて、会長の諮問に応えまたは意見を具申する。

第6章 事務局

第16条 (事務局及び職員)
1.この会の事務を処理するため、事務局を置く。
2.事務局職員は会長が任命する。
3.事務局は日常の業務を円滑に進行するとともに緊急な問題が生じたときは会長の指示 に従って対処する。

第7章 会計

第17条 (会計)
この会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
この会の運営は会費等で行う。
附則(昭和63年6月5日)
一.旧会則により本年度総会は会則13条の定期総会とし、又、本年度に限りこれを本会則による評議員会とみなす。
二.旧会則は昭和63年6月5日をもって廃止する。

附則(平成8年3月23日)
一.この会則は、平成8年3月23日から施行する。
二.会則の一部を次のように改正する。
(1)第2条第1項中「問題の解決をはかるため、あるいは」を「問題の解決をはかる。また」に、「以て」を「もって」に改める。
(2)第4条第4項を同条5項とし、同条第4項を「精神障害者の社会復帰と社会参加を促進するため、福祉諸施策の拡充を行政や関係者に働きかける。」とする。
(3)第11条第1項中「毎年度2回」を「毎年度1回」と改める。

附則(平成9年6月21日)
一.この会則は、平成9年6月21日より施行する。
二.会則の一部を次のように改正する。
(4)第3条(会員)の項の第2項に賛助会員制度を設ける。

附則(平成12年6月17日)
一.この会則は、平成12年6月17日より施行する。
二.第1条(名称および事務所)の項に「所在地 東京都台東区下谷1丁目6番7号 チェリーテラス下谷401号室」を付記する。

附則(平成19年1月26日)
一.この会則は、平成19年1月26日より施行する。
二.第1条(名称及び事務所)の項の「別称東京つくし会」を「通称東京つくし会」と改め、新住所を東京都世田谷区八幡山3丁目33番1号 林マンション 202号室と改める。
三.第6条として「役員の選任」、第9条として「役員の解任」を新たに加える。第11条(評議員会)の議決事項に「(4)役員の解任」を加え「第11条」は「第13条」とする。
四.「顧問」を置くことができるようにするため、「第3章 相談役」を改正する。

附則(平成19年5月13日)
一.この会則は、平成19年5月13日より施行する。
二.第5条(3)を「会計担当理事」に改める。(4)「理事10名以上15名以内」に改める。 (5)「会計監査役」に改める。
三.第6条の第1項に「理事の選任方法は別に規程を定める」を追加する。第2項「会計担当理事」に改める。
四.第3章を「相談役」に改め、第11条も「相談役」とする。

附則(平成19年7月21日)
一、 この会則は、平成19年7月21日より施行する。
二、 「会則」第5条(役員の定数)(3)号、第6条第2項、及び第7条(役員の任務)(3)号の各々の「会計」をそれぞれ「会計担当理事」とする。また、第5条(5)号、第7条(4)号及び第6条第1項各々の「会計監査」をそれぞれ「監事」とする。
三、 第9条(役員の解任)より「理事会の議決」を削除する。

附則(平成23年6月3日)
一、 この会則は、平成23年6月3日より施行する。
二、 第1章総則の上の年月日は削除する。
三、第2条(目的)、第3条(会員)、第4条(事業)、第5章 単会連絡会及び特別委員会、及び附則(平成19年7月21日)を全面的に改める。
四、第3条(会員)では、正会員と賛助会員という2種の会員とし、正会員で
は個人会員は認めないことにする。第12条の個人会員に関する文章は削除する。
五、 第9条(役員の解任)では、理事会の議決を必要とすることにする。
六、 第10条(理事会)第2項に、議長役は会長が他の理事に委任できるとす
る文言を加える。
七、 第10条第2項及び第13条第1項の「召集」を「招集」に改める。
八、 「東京つくし会」、「この会」、「本会」と3通りの表記が用いられているので「東京つくし会」と「この会」に統一する。(第2条、第5条、第10条、第14条、第16条)
九、 (委任状を含む)との文言を加える。(第9条第1項・第2項、第10条第3項、第13条第3項・第4項)
十、 第17条に「この会の運営は会費等で行う。」を加える。

附則(平成26年6月20日)
一、この会則は、平成26年6月20日より施行する。
二、第1条(名称および事務所)住所の室番号を202号室から301号室と改める。
三、第5条(役員の定数)(5)「理事補佐若干名」を新たに加える。
四、第6条(役員の選任等)の1項に「理事補佐は理事会で選任する。」を新たに加える。
五、第7条(役員の任務)(4)「理事補佐は、理事会の決定に基づき業務の一部を担当する。」を新たに加える。
六、第8条(役員の任期)の最後に、「但し、理事補佐については、後任者がいなくても退任できることとする。」を新たに加える。
七、第9条(役員の解任)2項の最後に「理事補佐は、本人の申し出または理事会の議決により退任できる。」を新たに加える。

附則(平成28年6月23日)
一、この会則は、平成28年6月23日より施行する。
二、会則表題 「東京都精神障害者家族会連合会」を「東京都精神保健福祉家族会連合会」 に改める。
三、第1条 (名称及び事務所)「この会は、東京都精神障害者家族会連合会」を「東京都 精神保健福祉家族会連合会」に改める。

附則(令和3年6月17日)
一、この会則は、令和3年6月17日より施行する。
二、第14条 (ブロック会議)中「三つのブロックに分けて」を「二つのブロックに分けて」も改正する。また、同条ブロック会議名を「東京都23区東地域ブロック会議、東京都23区西地域ブロック会議、東京都多摩地域ブロック会議」を「東京都23区地域ブロック会議、東京都多摩地域ブロック会議」に改正する。

附則(令和5年6月23日)
一、この会則は、令和5年6月23日より施行する。但し、第1条の改正については、令和5年1月25日から施行する。
二、第1条(名称および事務所)「所在地 東京都世田谷区八幡山3丁目33番1号 林マンション301号室」を「東京都調布市布田1丁目26番12号ダイアパレス220号室」 に改める。
三、第5条(役員の定数)4号の「理事の10名以上15名以内(含む会長、副会長、会計担当理事)」を「理事若干名(含む会長、副会長、会計担当理事)」に改める。