東京・無年金障害者をなくす会

東京・無年金障害者をなくす会 解散について

 
本会は1998年6月14日に設立されました。この間、障害年金相談会や学習会、学生無年金障害者の裁判支援などの活動を行ってきました。学生無年金障害者の裁判闘争を経て「特別障害給付金」が制度化されたことや、障害年金をめぐるいくつかの改善がなされたことは、当事者・家族の皆様をはじめ多くの方が声をあげたからです。

しかしながらここ数年活動が停滞していました。2021年12月19日に役員会を開催し、今後について検討し人的面、資金面から活動を維持することは困難と判断し、解散手続きに入ることといたしました。2022年10月15日に会計監査が行われ、2023年1月14日付会報№102でこれまでの経緯と会計監査報告を会員に報告したことをもって、本会は解散となりました。

つくし会さんには本会に役員を派遣していただき、また、ホームページにて本会の活動をご紹介いただくなど、多くのご支援をいただきました。誠にありがとうございました。貴会のますますのご発展を祈念しています。

東京・無年金障害者をなくす会 事務局長 柳澤充

 

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Q:無年金障害者とは? 

■ Ans:年金制度の欠陥で私たちは無年金障害者になっています!

私たちは、重度の障害がありながら障害年金が支給されない無年金障害者と家族、支援者です。年金制度では、一定程度の障害があれば「障害年金」を支給するとしています。しかし、様々な理由により重度障害があっても障害年金が支給されない人々が存在しています。厚生労働省は、このような無年金障害者が約12万人いると公表していますが、「国民皆年金」と言われているにもかかわらず、年金が支給されないなんて・・・。おかしいと思いませんか?私たちは、全ての無年金障害者問題の解決を求めています。本会の主旨にご賛同くださる方がいらっしゃいましたら入会いただき、共に活動しませんか。

■障害年金を受給するためには
①障害の原因となった傷病について、原則として初診日(初めて医師などに診てもらった日)に被保険者であること。②初診日の属する月の前々月までの加入期間内に公的年金の保険料を納めた期間が3分の2以上あるか、65歳未満であれば、初診日の属する月の前々月までの1年間に、保険料の滞納期間がないこと、③障害認定日(原則として治癒または症状固定または初診日から1年6ヶ月経過した日)において1級または2級の障害状態であること。④20歳未満の障害者は、20歳時点で1級、2級の障害状態であれば、20歳の誕生月から支給される
■年金制度の欠陥がこんなにたくさん!
就職することが困難な程度の障害があるのに、障害認定基準が不合理なため軽度に判定されてしまった
年金制度に加入できることを知らないまま過ごし、未加入中に 障害を持ってしまったために受給できない

⇒例えば、1991年3月までの20歳以上の学生は、年金制度に加入することができましたが(任意加入制度)、当時99%は未加入でした。そのほとんどの学生は、年金制度に加入できること自体を知りませんでした。このような状況であっても、国は「年金制度」に加入している者にしか障害年金は支給しない、としています。1985年度年金改定以前の、いわゆる「専業主婦」も任意加入で、同様の問題が生じています。

■在日外国人
⇒1982年1月1日から在日外国人は国民年金法の強制加入の対象となりましたが、それ以前の在日外国人は年金制度に入りたくても入れませんでした。入りようがない制度であっても、81年以前の在日外国人の障害者は障害年金が受給できません。

●初診日と発症日がズレていることから受給できない
⇒青年期発症が特徴である統合失調症の場合、例え発症が20歳前であったとしても、否認や混乱などから病院受診が遅れ20歳後に初めて病院を受診することは珍しくありません。このような場合、本人はもちろん、家族も20歳時点での年金加入の手続きどころではないことは想像に難くありません。しかし、初診日に年金制度に加入していないと、障害年金は受給できません。

●病院がカルテを保存していない。廃院してしまった
⇒20歳前に受診していたとしても、廃院や病院側のカルテ破棄などから初診日証明が難しい場合もあります。このような場合であっても、障害基礎年金を受給することが極めて困難となります。

●国民年金保険料を払うことができなかった
⇒現在、就職難から正社員の仕事が見つからず、派遣社員やアルバイトで生計を維持している方は大勢います。多くは月額10万円前後の収入であり、国民年金保険料を払う余裕はありません。免除制度については誰も教えてくれないので、必然的に滞納してしまうことになります。その間に、障害を負ってしまうと無年金となります。